时间:2026-07-22 17:00 | 来源:墨客学术 | 作者:墨客学术 | 点击:次
更新日:2026年5月28日
変更・再開・廃止(休止)・辞退をする場合には 指定事項を変更する事業所の名称、所在地等に変更があったときは、10日以内に変更届出書を提出してください。
変更届出書の提出が必要な事項や添付書類については、「変更の届出が必要な事項点検表」で確認してください。
なお、介護報酬の加算等に関する届出については、「介護給付費算定に係る体制等の届出について」を確認してください。
→「介護給付費算定に係る体制等の届出について」へ
届出書類変更があった時から10日を過ぎてから変更届出書を提出する場合は、「遅延理由書」を添付してください。
事業を再開する休止した事業を再開したときは、10日以内に事業再開届出書を提出してください。
届出書類 事業を廃止(休止)する事業を廃止(休止)しようとするときは、廃止(休止)しようとする日の1月前までに事業廃止・休止届出書を提出してください。
届出書類 指定を辞退する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、指定介護老人福祉施設又は指定介護療養型医療施設の指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1月前までに指定辞退届出書を提出してください。